家族滞在ビザ

家族滞在ビザの概要

就労ビザや留学ビザで日本に在留する外国人が、日本に家族を呼び寄せたい場合の在留資格(ビザ)です。ただし、家族がいれば必ず呼び寄せることができるわけではなく、呼び寄せることができる本人のビザ(在留資格)や、家族の範囲は入管法で限定されています。

家族滞在ビザの活動に該当する条件

次の活動型のビザ(在留資格)を持って在留する外国人、または留学ビザを持って在留する外国人の「扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動(後述)」とされています。

家族滞在で配偶者・子を呼び寄せることができる扶養者のビザ(在留資格)

・「教授」「芸術」「宗教」「報道」(入管法別表1の1)
・「高度専門職」「経営・管理」「法律会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能(2号のみ)
」(入管法別表1の2)
・「文化活動」(入管法別表1の3)
・「留学」(入管法別表1の4)

扶養者が次のビザ(在留資格)の場合、家族滞在ビザの対象になりません。

「外交」「公用」「特定技能1号」「技能実習」「短期滞在」「留学の一部」(日本語学校に在籍する者)「研修」「家族滞在」「特定活動」

「扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動」とは?

「扶養を受ける」ことが条件なので、経済的に独立した配偶者や子は対象となりません。
子は成人していても扶養を受けていれば対象となり得ます。
逆に未成年でも、経済的に独立した子は対象外です。

なお、親は家族滞在ビザの対象ではありません。
ただし、65歳以上でほかに身寄りがないような場合は、「特定活動」ビザが許可される可能性があります。

「配偶者」は、法律上の結婚関係にあることが必要で、事実婚、内縁関係は対象外です。
同性婚も認められませんが、法律上、外国で有効な結婚が成立しているものは「特定活動」ビザの対象になります。

「子」は、養子や認知された非嫡出子も含まれます。
成人していても学生で親の扶養を受けているような場合は家族滞在ビザの対象になります。
ちなみに、成人した子が、家族滞在ビザから留学ビザに変更したあと、卒業後に就職に失敗した場合、原則として家族滞在ビザには戻れませんので変更するときは、注意してください。

では、「扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動」の「日常的な活動」には、何が該当するのでしょうか?

家族滞在ビザに該当する「日常的な活動」には、配偶者が家事を行うことや、子が学校で教育を受ける活動などが含まれます。
働くことは、基本的には家族滞在の活動になりません。(本来、就労ビザを取るべきだから)
ただし、「資格外活動許可」を申請して取得すれば、週28時間以内でアルバイトやパートをすることは可能です。

先に単身で日本に入国してあとから子を呼び寄せる場合、高校を卒業した子が就職活動目的だと家族滞在ビザは認められません。
「子として扶養を受ける日常的活動」は、親の監護養育を受ける状態を言い、学校に通い教育を受ける活動は含まれますが、就職活動は含みません。

法務省令に定める基準

家族滞在ビザは、上記の在留資格該当性に該当するほか、法務省令に定める基準に適合する必要があります。

内容は在留資格該当性の条件にほぼ同じですが、「留学」の箇所について、以下の様に限定しています。

日本の大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国で12年の学校教育を終了した者に対して、日本の大学に入学するための教育を行う機関、または高等専門学校に入学して教育を受ける場合(もっぱら夜間通学、または通信教育を受ける場合は除く)

日本の大学に入学して、その大学の夜間に授業を行う大学院の研究科で、もっぱら夜間通学して教育を受ける場合

扶養者である(家族滞在ビザに該当性のある)外国人の扶養を受けることも基準に含まれますが、扶養者が配偶者や子を呼ぶ場合、月額報酬が20万円を大きく下回ると扶養能力がないとして許可されないことがあります。
この場合、生活費をまかなえることを証明する必要がありますが、家族が資格外活動許可を受けてアルバイトするという説明はNGです。
アルバイトで家計を支えるのは、「扶養を受ける配偶者または子としての日常的な活動」に該当しないことになるからです。
一方、留学ビザで在留する外国人が、資格外活動許可を受けて週28時間以内でアルバイトしてためた貯金は、扶養能力として認められます。

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