短期滞在ビザ

短期滞在ビザ(在留資格)の概要

国際交流の活発化に伴い、観光、親族訪問短期商用などで日本を訪れる人の多くは「短期滞在」ビザで来日・在留しています。
短期滞在は就労活動を行うことはできません。
在留期間は、90日、30日または15日以内の期間です。

短期滞在の申請は、パスポートと必要書類を添えて、外国の日本大使館や領事館であらかじめ短期滞在査証を得てから、空港で入国審査官に上陸許可申請します。
査証免除国の外国人の場合は、日本の大使館や領事館にあらかじめ申請する必要はなく、直接空港で入国審査官に入国目的を説明して上陸許可を申請します。
なお、短期滞在ビザは、在留資格認定証明制度はありません。

短期滞在ビザに該当するには

短期滞在は、「日本に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習、または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」(入管法別表1の3の表)とされています。

1、「日本に短期滞在して行う」とは

一時的な滞在で、日本に生活や活動の基盤を移す意思がないことです。
1回の滞在が短期間でも、何回も滞在をくりかえして実質的に長期滞在になる場合は対象外となります。
滞在日数が年180日をこえると、審査は慎重に行われます。

2、「観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習、または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」とは

「観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習、または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」は、具体的に以下のようなものが列挙されています。

①観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在

②保養、病気治療目的での滞在
(入院して治療を受ける外国人患者またはその同行者については、90日以内。90日を超える場合は、「特定活動」ビザが決定されます。)

③競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加
(報酬を伴うものは不可。主催者が渡航費、滞在費などの実費を負担することはOK)

④友人、知人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席

⑤見学、視察等の目的での滞在

⑥教育機関や企業等の行う講習、説明会等への参加

⑦報酬を受けないで行う講義、講演等
(主催者が渡航費、滞在費を負担するのはOK、業とする(ビジネス的に反復・継続する)活動でないものの謝礼は可)

⑧会議その他の会合への参加
(海外企業の日本法人の役員をかねていて日本法人から報酬が払われるような場合は、会議など短期間の来日でも「短期滞在」ビザではなく「経営・管理」ビザの該当となります。)

⑨日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、その他のいわゆる「短期商用」
(外国企業の業務遂行のための活動を行う目的で日本に滞在する場合は、その業務がその外国企業における業務の一環として行われるものであることが必要。)

⑩日本を訪れる国賓、スポーツ選手等に同行して行う取材活動等、本国での取材活動に付随した一時的用務としての報道、取材活動
(アメリカ人は、査証免除協定により対象外)

⑪日本の大学等の受験、外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続き

⑫報酬を受けずに外国の大学生等が学業等の一環として日本の公私の機関に受け入れられて実習を行う90日以内の活動(90日以内の無報酬のインターシップ。90日を超える場合は「特定活動」に該当)

⑬その他日本において収入を伴い事業を運営し、または報酬を得る活動をすることのない短期間の滞在

3、短期滞在ビザの延長(更新)について

短期滞在ビザの延長(更新)は、事情が変わり、相当な理由があると認められれば、延長(更新)が許可されることもあります。(滞在費や帰国の手段が確保されていることも必要。)

滞在が年180日を超える場合においては「人道上やむを得ない特別の事情にもとづくもの、またはこれに相当する特別な事情」がある必要があります。
たとえば、「入国後の事情変更が疾病等の事由にもとづくもの等、引き続き在留の継続を認めるべき事情があり、更新の理由がやむを得ないものと認められるもの等」であれば、許可される可能性があります。

4、収入や報酬について

短期滞在は、収入を伴う事業運営や報酬を受ける活動は認められません。
とはいいながらも、上記の事例のなかには、解釈によって分かれるようなものが含まれていてわかりづらくなっています。
この辺はどのように線引きされているのでしょうか。

まず、入管法では、短期滞在は基本的には、収入を伴う事業運営や報酬を受ける活動は認められません。ここが出発点です。(報酬を支払うのが外国企業か日本企業か、あるいは、報酬を外国で受け取るか日本で受け取るかを問いません。)

そして、入管法では、収入を伴うものや報酬を受ける活動の例外(違反にならないもの)として、業として行わない(反復継続しない)公演などの謝礼や、催し物、テレビ番組の出演などを挙げています。
これらの謝礼、臨時的な報酬であれば問題ありません。

また、審査の実務上、「日本の企業と外国の企業との共同開発、および外国の企業によるアフターサービス、機械の設置、メンセナンス等、外国の企業の業務遂行のための活動を行う目的で日本に「短期滞在」で在留する場合は、外国企業の外国における業務の一環として行われるものであり、日本国外の「主たる業務」に関する「従たる業務」」であれば短期滞在ビザの対象となるとされています。

例えばコンピュータソフト開発の外国法人から、外国人材がメンテナンスのため、日本の子会社に来る場合、この外国人の滞在期間の活動が、外国の業務の「従たる業務」であるかぎり、短期滞在ビザの対象となります。

いっぽう、来日する外国人が営業・販売も行ったり、報酬が日本法人から支払われたりする場合は、短期間の滞在でも、企業内転勤や、技術・人文知識・国際業務のビザを検討する必要があります。

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