企業内転勤のビザ

『企業内転勤』とは

企業内転勤は、国際企業グループ内で人事異動する場合の人材を対象とするビザ(在留資格)です。具体的には、

海外の親会社、子会社、関連会社から、日本のグループ会社へ出向してくる外国人、
あるいは海外の本社(支店)から日本支店(本社)へ転勤してくる外国人、
また、あたらしく日本に子会社や支店を立ち上げ、海外にある本社から出向してくる外国人

などが想定されます。

活動内容は『技術・人文知識・国際業務』と重なりますが、企業内転勤ビザの申請には、海外の関連会社等で1年以上の継続した勤務があればよく、『技術・人文知識・国際業務』のような学歴や実務経験は必要ありません。

つまり、学歴や実務要件が技術・人文知識・国際業務に満たない場合でも、『企業内転勤』の要件に該当すれば、日本の事業所で勤務させることができます。

もっとも、企業内転勤ビザを申請する場合でも、学歴や実務経験がないより、あるほうが審査には有利とは言えます。

なお、転勤者が『経営・管理』ビザに該当する場合は『企業内転勤』でなく、『経営・管理』で申請することになります。

企業内転勤の在留資格(ビザ)に該当するには

1.受け入れ先について〜「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」

受け入れ先は、外国企業、日本企業を問いません。
事業所は、外国企業の営業所や駐在所も含まれます。
また、民間企業のほか、公社、独立行政法人、政府関係機関、地方公共団体など公的機関も対象になります。
ただし、「外交」または「公用」の在留資格(ビザ)に該当する場合は、これらの在留資格が付与されます。

2.「転勤」の意義

転勤は、会社内での人事異動を言うのが一般的ですが、入管法のビザ(在留資格)の『企業内転勤』における「転勤」は、系列グループ企業内の出向なども含まれます。
系列グループ企業には、親会社、子会社のほか、関連会社も含まれます。
これらは入管では、財務諸表規則8条の定義に従うとされています。

例えば、以下のようなケースが対象となります。

A 本店(本社)・支店(支社、営業所、駐在員事務所)間の異動

海外本店(本社)➡日本支店(支社、営業所、駐在員事務所)

海外支店(支社、営業所、駐在員事務所)➡日本本店(本社)

B 親会社・子会社間の移動

親会社と子会社の間の移動だけでなく、親会社と孫会社、子会社と孫会社、子会社同士、孫会社同士の移動も含みます。

海外親会社➡日本子会社、孫会社(※孫会社=みなし子会社)

海外子会社、孫会社➡日本親会社

海外子会社、孫会社➡日本子会社、孫会社

※財務諸表規則8条Ⅲ項後段では、孫会社は、親会社の子会社とみなすとしています。(みなし子会社)

C 関連会社への異動

関連会社とは、会社および子会社が、出資、人事、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合に当該子会社以外の他の会社をいいます。(財規第8条第5項)

関連会社への異動は、企業内転勤ビザの対象になりますが、関連会社同士の異動や、親会社と子会社の関連会社間の移動は対象になりません。

海外の親会社➡日本の関連会社
海外の関連会社➡日本の親会社
海外の子会社➡日本の子会社の関連会社
海外の子会社の関連会社➡日本の子会社

3.「期間を定めて」転勤すること

転勤の期間を1年、3年など一定期間を定めることが必要です。
転勤期間を「未定」で申請すると、不許可になる可能性があります。
転勤後の業務事情で、あとで期間を延長することは問題ありません。

4.転勤した事業所で活動すること(「当該事業所にて行うこの表の〜活動」)

入管法に「当該事業所にて行う活動」となっていますので、日本の特定の事業所のみで勤務することが条件です。
日本に転勤後、別の事業所に移動することは認められません。
また、派遣会社から別会社に派遣するスキームも認められません。
もし派遣会社として海外から人材を呼び寄せたい場合は、『技術・人文知識・国際業務』のビザを検討することになります。

5.上記に加え、『技術・人文知識・国際業務』の在留資格(ビザ)の活動に該当すること

『技術・人文知識・国際業務』は、

日本にある企業や公的機関との契約にもとづいて、
自然科学もしくは人文知識(社会科学ふくむ)の分野の専門的な知識・技術を要する業務、または、
外国人特有の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務(翻訳、通訳、語学指導や、広報宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発、その他これらに類似する業務)

です。

企業内転勤は、これらの業務に従事する活動でないと認められません。

法務省令に定める基準

『企業内転勤』ビザは、在留資格ごとに定められた活動に該当することのほか、法務省令の基準に適合する必要があります。

1.「転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所で、「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事している場合で、その期間が継続して1年以上あること」

直前に継続して1年以上、「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事していることが条件ですが、「技術・人文知識・国際業務」の上陸許可基準で要求される学歴、実務経験は必要ありません。

また、転勤前に「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事していればよく、転勤前後の業務が、同一あるいは関連することまでは必要ないとされています。

1年以上の期間には、企業内転勤ビザで日本にいた期間を合算することができます。
たとえば、半年、企業内転勤ビザで日本の事業所に勤務したあと、海外に戻され、半年後に再び、日本に転勤させる場合、直近の期間を日本にいた期間を合算して1年とすることができます。
ただし、技術・人文知識・国際業務ビザなどでの日本の在留期間は合算できません。

2.日本人が従事する場合の報酬と同等以上の報酬

給料の支払いは、日本の事業所からでも海外の事業所からでも問題ありません。
日本の事業所からの支払いと海外の事業所からの支払いの両方から支払われる場合、その合計額が、日本人が従事する場合の報酬と同等以上であれば許可されます。

企業内転勤ビザで在留する外国人の転職は可能?

企業内転勤ビザで日本の会社に転勤してきたものの、勤務しているうちに他の会社に転職したくなった場合、転職できるでしょうか。

企業内転勤は、転勤した特定の事業所で勤務することが前提となっていますので、そのままでは転職はできません。

しかし、もし、学歴や実務経験で技術・人文知識・国際業務ビザの条件を満たす場合は、在留資格変更手続をすれば転職できます。

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